統合失調症と運転
現行の道交法では、
こんなふうに定義されています。
すなわち、
道路交通法88条、90条、103条
免許を与えられないもの(抜粋)
統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、
判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる
おそれがある症状を呈しないものを除く。)
とのこと。
つまり、
"自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、
判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる
おそれがある症状"
がない場合は、
統合失調症であっても取得や更新が可能。
ということなんでしょう。
実際のところ、プライバシーの問題もあるから、
結局は、「自分の判断で」ということになるのかな
と思っています。
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